ご自身の土地をまずは測量し、登記資料等との対査にもとづき査定をいたしました後に、隣接する土地の所有者の方と立会確認を行い、確定させるものであります。
登記を伴わないため登記簿の記載が変わるものではございませんが、境界の位置が定まり、その内容が書面と現地の境界標として残ります。なお、別途、法務局へ地積更正登記を提出することにより、登記に反映させることも可能であります。
土地、建物に関する登記、境界問題対応や店舗出店等に関するプロフェッショナル
電話: 025-229-5147
受付時間: 平日 / 8:30 ~ 17:00
高い技術と確かな経験を生かし、地域社会の発展に貢献します。
ご自身の土地をまずは測量し、登記資料等との対査にもとづき査定をいたしました後に、隣接する土地の所有者の方と立会確認を行い、確定させるものであります。
登記を伴わないため登記簿の記載が変わるものではございませんが、境界の位置が定まり、その内容が書面と現地の境界標として残ります。なお、別途、法務局へ地積更正登記を提出することにより、登記に反映させることも可能であります。
売買の場合は、境界の確定がほぼ必須となります。相続や贈与では必ずしも測量を要するものではございませんが、複数の方に分けて相続される場合には分筆登記を伴いますので、その前提として境界の確定が欠かせません。
また、特段の予定はないけれども境界がはっきりしないので確かめておきたい、というご依頼も多くいただいております。
境界確定測量を終えますと、次のものがお手元に残ります。
ご自身の土地および隣接地の登記の内容を明示する資料であります。土地登記簿、公図のほか、法務局に備えられている場合は地積測量図も含みます。
隣接する土地の所有者の方と境界を確認した記録であります。
確定した境界にもとづく実測図であります。
書面だけではございません。境界が確定した後、隣接地との境界を示す境界標を、ご所有の土地に設置いたします。
おおむね一か月から二か月程です。諸般の事情により延びる場合が稀にございます。
当事務所は、昭和21年の創業以来、土地と建物に携わってまいりました。事務所は新潟市中央区西堀前通にございますが、ご相談は新潟県内であればお受けしております。佐渡・粟島などの離島のご依頼も承っております。遠方の場合の費用は、ご相談の際にお示しいたします。
とりあえず相談だけでもという方もお気軽にお越しくだされば、有資格者が誠心誠意応対させていただきます。
電話:025-229-5147(受付時間 平日 8:30〜17:00)
所在地:〒951-8062 新潟県新潟市中央区西堀前通4番町739番地清野ビル2階
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すでに隣地の方とご意見が合わずお困りの場合は、境界の問題でお困りの方へもあわせてご覧ください。土地分筆登記その他の登記も承っております。