昔から境界についていさかいのある土地を、そのままにしてこられた方は少なくありません。ご自身が年を重ねられ、そろそろこの問題を解決したうえで子に渡したい。弊職のもとへ寄せられるご相談で、最も多いのがこの形であります。
次に多いのが、隣家の建て替えなどに際して立会いを求められたものの、先方のご説明に納得がいかない、というご相談です。その場でご署名・ご捺印を求められ、ご判断に迷われる方が多くいらっしゃいます。
土地、建物に関する登記、境界問題対応や店舗出店等に関するプロフェッショナル
電話: 025-229-5147
受付時間: 平日 / 8:30 ~ 17:00
高い技術と確かな経験を生かし、地域社会の発展に貢献します。
昔から境界についていさかいのある土地を、そのままにしてこられた方は少なくありません。ご自身が年を重ねられ、そろそろこの問題を解決したうえで子に渡したい。弊職のもとへ寄せられるご相談で、最も多いのがこの形であります。
次に多いのが、隣家の建て替えなどに際して立会いを求められたものの、先方のご説明に納得がいかない、というご相談です。その場でご署名・ご捺印を求められ、ご判断に迷われる方が多くいらっしゃいます。
境界の問題がこじれる理由は、多くの場合、境界そのものの難しさではありません。当事者はお互いに専門家ではありませんから、どうしても感情が先に立ちます。一度そうなりますと双方とも引くに引けなくなり、話し合いそのものが成り立たなくなってしまいます。
つまり、破綻しているのは境界ではなく、当事者同士の話し合いの方であります。土地の専門家であり、かつ第三者である者が間に入る意味は、ここにございます。
弊職が「もっと早くご相談いただいていれば」と感じる場面は、たいへん多くございます。
このような段階に至ってからでも、取りうる手立てはございます。ただ、いずれの場合も、その前にご相談をいただいていれば、より容易に解決できたであろうと申し上げざるを得ません。境界に関する書類は、一度ご署名・ご捺印をされますと、後から覆すことが難しくなります。ご判断に迷われましたら、その前にお声がけください。
解決の見通しが立たないまま、長くお悩みを抱え込まれる方も少なくありません。おひとりで、あるいはご家族だけで抱えられる必要はございません。まずはお話をお聞かせいただくところから始めさせてください。
弊職は、これまで数多くの境界紛争の処理に携わってまいりました。境界の問題は、測量の技術だけで解決するものではございません。当事者双方のお気持ちが解決へ向かう過程が欠かせず、そこを進めることこそが仕事であると考えております。
当事者の間に第三者が入り、それぞれのお立場とお気持ちを伺いながら話を進めてまいりますと、直接では動かなかったものが動き出すことがございます。弊職はこれまで、そうした形で多くの案件の解決に立ち会ってまいりました。
なお、土地家屋調査士のうち法務大臣の認定を受けた者は、民間紛争解決手続の代理関係業務を行うことができます。弊職はこの認定を受けております。
当事務所は、昭和21年の創業以来、土地と建物に携わってまいりました。事務所は新潟市中央区西堀前通にございますが、ご相談は新潟県内であればお受けしております。佐渡・粟島などの離島のご依頼も承っております。遠方の場合の費用は、ご相談の際にお示しいたします。境界のことでお困りでしたら、清野土地家屋調査士事務所にご相談ください。
とりあえず相談だけでもという方もお気軽にお越しくだされば、有資格者が誠心誠意応対させていただきます。
電話:025-229-5147(受付時間 平日 8:30〜17:00)
所在地:〒951-8062 新潟県新潟市中央区西堀前通4番町739番地清野ビル2階
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境界を確定させるための測量、土地分筆登記その他の登記も承っております。