土地、建物に関する登記、境界査定などや店舗出店等に関するプロフェッショナル

暮らしの土台を守る。

高い技術と確かな経験を生かし、地域社会の発展に貢献します。

清野測量株式会社

清野測量株式会社

 当社では、お客様の大切な財産を測量させていただくに際し、細心の注意をはらっております。また正確さはもちろんのこと、迅速な対応でお客様に奉仕させていただいております。測量した後、宅地分譲等で利用される際には土地開発設計も承っております。不動産売買についても、当社の宅地建物取引士に仲介をおまかせください。また、建物解体等工事の振動などにより周囲の建物に被害がおよぶ懸念のある際には事前・事後の家屋等の調査も承ります。


空き家・空き地見守りサービス

清野土地家屋調査士事務所

清野土地家屋調査士事務所

 皆様においては、登記という言葉は聞いたことがあっても、土地家屋調査士という資格名はなじみが薄いかもしれません。土地家屋調査士とは、土地・建物の実体を調査し、お客さまに代理し法務局へ登記の手続きを行うことを業としてる者であります。


以下に代表的な登記内容を簡単に説明いたします。


土地分筆登記とは? 一筆(一カ所)の土地をお客様の意志により、二筆以上に分ける登記です。主に、相続や贈与、売買などの際に行われます。
土地合筆登記とは? 数筆の土地を、お客様の意志により一筆にまとめる登記です。細かい土地がたくさんあり財産管理の上でわかりやすくしたいときなどに行います。ケースによってはできないこともあります。
土地地目変更登記とは? 土地の用途に応じ、地目の登記を変更するもので、宅地、田、畑、公衆用道路などが一般的です。例えば、法務局に備え付けられている登記簿の地目が田になっている土地を宅地として転用した場合などに行い、その土地所有者に申請義務が法定されております。よく見受けられるケースとして、実際は公衆の利用する道路となってる敷地であるにもかかわらず、登記上建物敷地と一体として宅地となっている場合があります。
その場合には、道路部分の土地分筆登記を行い、土地地目変更登記により公衆用道路とすることにより、固定資産税が道路部分につき免除されます。
建物表題登記とは? 建物を新築した際に行う登記で、申請義務があります。どこどこの場所にこういう建物ができましたよという登記です。建物表示登記後、建物の所有権保存登記を行う(司法書士業務)ことにより第三者に所有権を主張できます。
建物表題変更登記とは? 建物の一部を取り壊したり、増築した際に行う登記です。申請義務があります。
建物滅失登記とは? 建物の全部を取り壊したり、焼失したときなどに行います。申請義務があります。現在存在しない建物が登記簿に残っていたりして、固定資産税が徴収されてはいませんか?
区分建物登記とは? 主にマンションや長屋の登記のことです。申請義務があります。

境界問題や紛争は、その状況に応じた解決の方法がございます。「土地家屋調査士として問題解決の確かな実績があり」、弊職が御依頼者の状況に応じ、解決へ導くことにより大変喜ばれています。

清野行政書士事務所

清野行政書士事務所

 行政書士とは、ほぼすべての官庁で取り扱う許認可申請をお客様に代わって申請を行うことを業としております。専門的知識によりスムーズに許認可手続きを進めることにより、お客様にわずらわしさをおかけいたしません。


開発許可申請とは? 市街化区域内においては、1000平方メートル以上の土地に宅地分譲などを行うときに必要です。当事務所の最も得意とする分野です。
道路位置指定申請とは? 道路は宅地に接して存在するのだけれど、建築基準法上の道路ではないため家が建築できない。もしくは接道がないので道路を造りたいなどというときに必要です。法律上での道路と位置づける申請です。反対に不要となり使用されていない道路を廃止する、道路位置指定廃止申請もございます。
国有地払い下げ申請とは? その名のとおり、国有地を買い取る申請です。例えば、自分の宅地に隣接して国有道路があるのだが、それは昔の話で今は道路としての用途がなく、買い取って自分の宅地を広くしたいなどというときに申請します。
農地法3・4・5条申請とは? 農地とはいわゆる田、畑のことでこれらを宅地等に転用するときに申請します。この申請をせずに転用してしまうと最悪の場合、現況復旧命令が発令し、もとの農地にもどさなくてはならなくなります。
成年後見とは? 認知症の方、知的障がいのある方など、判断能力が十分でない方の日常生活を、ご本人の意思を最大限尊重しながら、支援していく制度です。判断能力が十分にある間に、信頼することができる方と公正証書で予め契約しておく任意後見制度と、すでに判断能力が低下している場合に利用する法定後見制度があり、さらに、法定後見制度には、後見・ 保佐・補助の3つの類型があります。
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